留置権の行使は時効を中断できるか?

修理代金を払わないから、修理品を修理依頼者に引き渡さない。

留置権の行使です。

留置権の行使は時効を中断できるのか?
単純な疑問ですが、民法に明確な規定がありました。
民法300条
「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」

留置権の行使は、「請求」ではないということ。

時効の中断事由をおさらいすると、
(1)請求(民法149条~153条)
(2)差押え・仮差押え・仮処分(同法154条、155条)
(3)権利の承認(同法156条)
の3種類です。

(1)の請求は、単に支払いを請求するだけではダメでしたね。「催告」という行為に過ぎません。
裁判に訴える、支払督促を申し立てる、その他、和解や調停、破産などがあります。
尚、(3)の承認には、利息の支払や一部の弁済も該当します。

留置権の行使は、(2)、(3)はもちろん、(1)にもあてはまりません。
裁判で訴える請求が必要となります。

不動産担保ローン(融資)を扱う当社では、「留置権」が実務で登場することはほとんどありません。
担保物権としては、抵当権、留置権とも優先権を有します。
ただ、その両者は競合する場面がありません。
土地上に建物が建てられ、その建築代金が未払いの場合には、一種のトラブルです。
土地に抵当権を設定する場合には、土地のみの価格しかみていません。
その土地上に建物が建てられても、法定地上権が成立しませんので、土地の評価そのものは減価しません。

不動産担保ローン会社の総務部長からの発信でした。

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